登記手続きを司法書士に依頼せず自分でやってみよう。
こんにちは!
とある理由から事務所の移転手続きをすることになったのですが、
司法書士に依頼すると費用が多くかかってしまう…
ということで、
何とかなりそうなので自分一人でやってみました🎉
登記手続きは司法書士に依頼するもの…という固定概念がありましたが、
もちろん登記手続きは自分たちで行うことができる手続きです。
参考までに、司法書士に依頼した場合の料金は司法書士への報酬のみで25,000~50,000円が相場のようです。
これにプラスして税金がかかりますので、痛い出費です…!
(参考)

本記事は、マイクロ法人の取締役が紙媒体で本店移転登記(同一法務局管轄内)を申請した備忘録です。
オンライン申請についてはこちらで少し触れていますが、詳細な説明は割愛しています。
費用と書類を準備しよう
では早速、登記申請に必要なものを準備していきましょう!
費用(印紙代)
本店移転の手続きには「登録免許税」という税金がかかります。
登録免許税は収入印紙を買い、申請書類に貼り付ける必要があります。
収入印紙は現金のみでの購入となりますので、現金の用意をしておきましょう!
(法務局内に印紙売り場がありますので、窓口で書類のチェックを受けてからの印紙購入で大丈夫です。)
また、税金の額は下記の通りです。
同一法務局管轄内への移転 | 30,000円 |
異なる法務局管轄への移転 | 60,000円 |
管轄の法務局がどこなのかは、下記サイトで調べることができます。
書類
法務局のホームページに用意されている
作成例とWordファイルのテンプレートを使いましょう!
同一法務局管轄内への移転は1-13
異なる法務局管轄への移転は1-14 です。
注意点などについても赤文字で丁寧に記載されており、なかなか分かりやすいです!
捺印箇所が不安な場合は、窓口で担当の方に教えていただくこともできるので
不安な場合は捺印せず作成して、印鑑を持参するのが良いと思います。
東京法務局では、相談しながら書類を作成したい方向けの無料相談(Web/対面/電話)も行っています。
※要予約


ちなみに、
「○月○日付で移転する」という、移転日の日付は
登記の申請日以前の日付でないといけません。
これは、まだ起こっていないことに関して登記申請できないからです。
○OK 「7月1日付で移転する」登記書類を「7月5日付で作成」
○OK 「7月1日付で移転する」登記書類を「7月1日付で作成」
×NG 「7月2日付で移転する」登記書類を「7月1日付で作成」
いざ法務局(もしくは出張所)へ!
持ち物
窓口での手続き
- STEP1印紙売りさばき所にて収入印紙を購入
局内にある印紙売りさばき所で収入印紙を購入します。
- STEP2商業・法人登記の受付へ行き書類のチェックを受ける
係の方が書類のチェックをしてくれます。私は契印の位置がわからなかったので、このタイミングで係の方に見ていただきながら押印しました。書類のOKが出たら、申請書の指定位置に収入印紙を貼り付けます。割印は不要です。
- STEP3受付ナンバーと登記完了予定日が書かれた用紙を受け取る
係の方の最終確認を待ち、受付ナンバーと登記完了予定日が書かれた用紙を受け取って完了です。
提出書類の詳細な確認についてはその場で行われないので、訂正や確認事項があった場合は電話で連絡が来ます。登記完了予定日まで連絡が来なければ、予定通り登記完了です!

オンライン申請について
本店移転の登記申請はオンライン申請も可能で、下記URLにて案内がありますのでオンラインの申請がしたい!という方はご覧になってください。
私は申請用総合ソフトがうまくいかず、紙で作成した方が早いな~と判断したので紙媒体での申請に切り替えました。
ちなみに、こちらのブログの方が詳しくまとめてくださっています。

手順を見るとオンラインはオンラインで複雑で、まだなかなか簡略化ができているわけではなさそうですね…。
登記申請を終えてみて
今回、初めて登記申請を自分一人で行ってみたのですが、意外とスムーズに進めることができました。
何より法務局の見本がとっても分かりやすかったので、良い意味で驚きました。これはナイスです…!(大抵こういうものって分かりづらかったり、説明が不十分なイメージが強いです💦)
会社をはじめて、自分一人でできることが少しずつ増えていくのが楽しいです。
今後は2年に1度の役員重任登記や、会社の決算業務についても一人で行えるようになりたいと思っています!
また備忘録もかねて共有させていただきます♪
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